【お知らせ】宝田豊・新マネー砲談、本日更新
本誌好評連載中の宝田豊・新マネー砲談。本日、新しい記事をアップしましたので、ご覧下さい。冒頭部分をここで紹介しておきます。
http://outlaws.air-nifty.com/takarada/
「ヒコーキ代は独禁法適用の除外」
結論 *日航の乱脈経営は独禁法除外の賜物
我が国のエアラインが殿様商売を53年間も続ける事が可能だった理由とは。航空輸送業界が独占的な〝 ヒコーキ代 〟を満喫できた理由は、独禁法の適用除外品目だったからである。
航空法 第7章 航空運送事業等( 改正2003年 )
【第100条】 航空運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【第105条】 本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
【第110条】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。
この〝過保護産業 〟を、週刊誌や新聞などマスメディアは批判できない。なぜならば独禁法23条の、いわゆる再販価格維持協定は新聞・書籍・レコードなど、マスコミ界の「定価販売」も保証しているからである。
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