« 【ミニ情報】「日興上場廃止」騒動〝大山鳴動して外資丸儲け〟 | トップページ | 事務所「光熱水費」問題、松岡農水相は辞任せず!!安倍首相サイドが「改造拒否」宣言 »

2007年3月13日 (火)

【ミニ情報】「週刊つりニュース」社長を元社員が不当解雇で提訴へ

キヨスクなどでお馴染みの「週刊つりニュース」(本社・東京都新宿区)の船津重徳社長が、今年2月に退職した元社員(53歳)から雇用契約途中で退職を強制されたとして損害賠償請求の訴えを起こされることになった。訴えによれば、船津社長は昨年8月頃から仕事を取り上げた上、職場に送られてきた私信を開封するなどの陰湿ないじめを繰り返し、今年1月には「仕事の責任をとれ」と一方的に退職を強要し、退職金も未払いになっているという。

元社員は同社が経営する新聞業界紙「新聞展望」に配属され仕事をしてきた。元社員によれば、「不透明な経営実態と経営者としての資質が、言論機関のトップにふさわしいものか裁判を通じて明らかにしたい」という。また、職場いじめの実態について提訴前に記者会見で説明したいとしている。

|

マスコミ」カテゴリの記事

ミニ情報」カテゴリの記事

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/130981/14249249

この記事へのトラックバック一覧です: 【ミニ情報】「週刊つりニュース」社長を元社員が不当解雇で提訴へ:

» 解雇の予告 [求人情報はインターネット ハローワークで情報収集 簡単です]
解雇の予告について使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならないです。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないです(労働基準法20条)。予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合は短縮できます。予告手当を支払わず、労働者を即時解雇できるのは、次の事由により労働基準監督署長の認定を受けた場合であります。天災事変その他やむを得ない事由。 労働者の責に帰すべき事由(一般的には「懲戒解雇」事由に属するものに...... [続きを読む]

受信: 2007年6月27日 (水) 00:47

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)